映像にどのようなタイトルを入れるか?映像クリエイターにとって、大事な作業のひとつです。フォント(書体)を選ぶのにもセンスが必要ですから。
さて、今回は「フォント」の注意点。フォントにも著作権があります。映像作品のタイトルやテロップ文字のフォントには、MSゴシックやMS明朝は使用可能ですが、「HG丸ゴシックM-PRO」を使用する場合は、別途追加許諾費用が必要です。「MSゴシック」も「HG丸ゴシックM-PRO」も、Windowsの標準フォントです。これらのフォントは、株式会社リコーがマイクロソフトと共同開発したものです。MSはOKでも、HGは商用使用する場合、追加契約が必要なのです。
商用とは、営利を目的にした映像作品への使用を意味します。YouTubeで集客や販促目的で動画を投稿するのは「商用」です。放送用テロップへの使用、Webコンテンツ制作、営利目的のポスターやチラシ制作はすべて商用とみなされます。なお、小塚ゴシックや小塚明朝、メイリオはMS同様、映像作品のタイトルやテロップ文字に使って問題ありません。
追加許諾の手続きはシンプルです。株式会社リコーのフォントグループ宛(横浜市にある)に「商用使用追加許諾契約書」申込書をFAXすると後日、契約書(請求書)が届き、指定口座に請求額をお振込むことで契約作業終了です。申込書は、Web上で手に入ります。(商用使用許諾契約(A方式) 料金 ¥17,000+消費税/1書体/パソコン1台 パソコンのシリアルナンバーを登録)「追加」というのは、パソコンを購入したら正規のMS-Officeがあらかじめ装備されていて、標準に商用目的を「追加」するという意味で使われています。社内会議の配布資料としてプリントされる書面は「追加」の範囲ではありませんが、駅貼り用に印刷されたポスター=商用だという考え方です。
※参考までに、A方式B方式の範囲を案内しておきます。
【A方式の範囲】
(1)営利を目的としたロゴ、広告、ポスター、カタログ、POP、グッズなどでの使用
(2)新聞、雑誌などの紙媒体の出版物での使用
(3)映画、TV番組、CM、DVD、BDなどの映像作品での使用
(4)待受画面、デコメール、バナー広告、壁紙などでの使用
(5)各種法人、官公庁のWebページでの使用
(6)営利を目的としたPDF埋め込みでの使用
【B方式の範囲】
(7)ゲームソフトでの使用
(8)サーバーでの使用
(9)電子書籍での使用
(10)アプリケーションやハードウェアへの組込みでの使用
(11)その他、上記(1)~(10)に記載がない事項